2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
このために、少しでも多くの方々に支える側としても御活躍いただいて、高齢者の方々についても、負担能力のある方には可能な範囲で御負担をいただくことが必要であるというふうに考えております。今般の後期高齢者医療における患者負担の見直しというのは、こういう考え方に基づいて行われたものというふうに理解をしております。
このために、少しでも多くの方々に支える側としても御活躍いただいて、高齢者の方々についても、負担能力のある方には可能な範囲で御負担をいただくことが必要であるというふうに考えております。今般の後期高齢者医療における患者負担の見直しというのは、こういう考え方に基づいて行われたものというふうに理解をしております。
負担能力に応じた負担というなら、減税と株高でコロナ禍でも莫大な利益を得ている大企業や大資産家に応分の負担を求め、高齢者を始め全ての世代の社会保障の大幅拡充に踏み出すことを求めるものです。 第二に、国民健康保険の都道府県運営方針に法定外繰入れの解消、保険料水準の統一を記載させることは、国保料の値上げ圧力を法定化するものにほかならないからです。
負担能力に応じた負担ということが到底言えるのかということを最後申し上げたい。大きな改革の議論こそ、私は厚生労働委員会としても大いにやるべきだと思いました。思います。保険の範囲でということに限界出てきて、公費をどう投入していくのか、その財源をどう見ていくのかと。 総理にもぶつけましたけれども、この間、コロナの下でも超富裕層、富裕層は増え続けております。大企業の内部留保、増え続けております。
ただ、こういった御意見につきましては、要は、同じ負担能力の七十五歳以上の方でその負担能力も同じであって、その中で配慮措置が適用される方とされない方が存在するということ自体が公平性の観点からどうなのかというような議論、あるいはその二割対象者の中で配慮、あっ、これが根本でございます。
様々な対応をする中において、一方で保険を持続するためにお願いを負担能力のある方々に対してはさせていただいておるというところもございまして、この点は大変難しいところではあるんですけれども、何とか御理解いただけるように我々も丁寧に御説明をさせていただきたいというふうに思っております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の見直しでは、七十五歳以上の高齢者のうち、負担能力や家計への影響も考慮した上で、一定の収入以上の方々についてのみその窓口の負担を二割とするものです。これによって、若い世代の保険料負担は七百二十億円減少するものと承知しております。高齢者の生活等の状況を踏まえた中で行ったものと考えております。
これ、今回のことをやめろというようなお話もございますが、やはり制度を持続していかなきゃならぬわけでございまして、負担能力に応じて御負担をいただきたいというのが今回の決定でございます。
年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくことが、まさに全世代で支える全世代型の社会保障と言えます。支え手である現役世代の納得性にもつながるというふうに考えております。 次の五ページを御覧ください。 これは、厚生労働省の資料を基に私どもの方で試算をいたしました、現行制度の場合の二〇二二年度からの四年間の現役世代の負担増になります。
ありました、要するに現役世代が後期高齢者世代を財政的に助けます後期高齢者支援金の増加率を見てみるわけですけど、上の方が後期高齢者支援金の増加、下が国民医療費の増加ですけれども、国民医療費の増加が当然上回っているという状態で、現役世代の負担が増しているということで全世代型社会保障改革が必要なんだと、こういうことなんですが、それでは、しかし、自己負担を上げていくという今回の議論について、今度は高齢者の負担能力
保険料負担能力がそもそも低いと、基本的に、それが高齢者なんですよ。これ、リスク分散しないんです、保険なのに、保険制度なのに。保険制度としての制度設計ということも、私、これ明らかに合理性欠けるんじゃないかと思うんですけれども、それについての認識どうですか。
その上で、その中で負担能力を一定程度見た上でこの保険制度を維持するために今般お願いをさせていただいておるということでございますので、是非とも御理解いただければ有り難いというふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) ですから、見える化されている中において、どのような形で負担能力に応じて負担いただくかということを今般も検討して、一定所得以上の方々に対して二割負担をお願いをいたしたわけであります。
○国務大臣(坂本哲志君) 高齢所得の方につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担をいただいているところでございます。一方の方で、児童手当制度は、児童の健やかな成長に資することに加えまして、家庭等における生活の安定に寄与するという、二つの目的を併せ持っています。
今回の見直しは、七十五歳以上の高齢者のうち、負担能力や家計への影響も考慮した上で、一定の収入以上の方々についてのみ、その窓口負担を二割とすることとしたものです。 現時点で対象者を拡大することは考えておらず、まずは今回の見直しをしっかりと実行に移していきたいと思います。 セルフメディケーションへの推進と医療保険の適正化についてお尋ねがありました。
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
今回の見直しは、高齢者の負担能力や生活状況等を踏まえた上で、後期高齢者のうち一定以上の収入の方に限ってその窓口負担を二割とするとともに、必要な経過措置を講ずることとし、必要な受診の抑制を招かないようにしております。 現役世代の負担軽減についてお尋ねがありました。
子育て世帯につきましては、負担能力に応じて税や社会保険料を御負担いただくとともに、政府として必要な子育て支援を行っていますけれども、それぞれの対象者につきましては、制度の趣旨、目的等を踏まえて設計されているものと承知しているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、金融資産というものに一つ大きく目を向けていかないと、社会の、負担能力というものに対して、国民の皆様方の御理解というものがなかなか得られにくくなりつつあるという認識は持っておりますので、我々も、これに関してはしっかりと財務省、金融庁とも相談をさせていただきながら、これから検討を進めたいというふうに思っております。
かつても、例えば昨年十一月の建議においても、金融資産の保有状況も勘案して負担能力を判定する体系を構築すべく、具体的な制度設計について検討を進めていくべきであるというような建議がなされております。 社会保障の費用を分かち合う際の、応能負担を取る場合に、これをより公平なものにしていくためには、フローの所得だけでなく資産の保有状況も勘案することが重要であるというふうに考えてございます。
将来的には、まさにこの委員会でもずっと議論されております医療費の動向、窓口負担割合の引上げによる受診機会への影響や各世代の負担能力等をしっかりと見極めた上で、高齢者の医療保険制度が持続可能で安心できるものとなるよう、必要な施策が講ぜられるべきであると考えております。
これまでの大きな制度改正につきましては、世代間の公平あるいは負担能力に応じた負担を求めることを目的としておりまして、後期高齢者医療における現役世代からの支援金の負担軽減そのものを目的としたものはないものと認識しております。
○菅内閣総理大臣 少子高齢化社会が進む中で、社会保障制度について、若者と高齢者で支え合い、高齢者であっても負担能力のある方については支える側に回っていただくことが重要であると思っています。 負担能力の判定に際しては、事務面を考慮しつつ、国民の理解を得られながら努めていくことが大事だというふうに思います。 その上で、株式の配当等の所得も勘案すべきという御指摘であります。
先ほどと少し繰り返しになりますけれども、今般の改正法案で提案しております窓口負担の見直しの所得基準でございますけれども、高齢者の負担能力、家計への影響を踏まえて決定したものでございます。 具体的には、単身世帯の場合には年収二百万円以上としておりますけれども、この年収二百万円以上の世帯につきまして家計調査を特別集計してモデル的に算出いたしますと、単身では年間十二万円の収支差が平均的にはございます。
ですから、率直に言って、この百二十三世帯の調査をもってして負担能力がある、こういうふうに結論づけるのは極めて乱暴だと思いますが、大臣、そう思いませんか。
○田村国務大臣 介護保険と医療保険は制度が違いますので、何もかも全く一緒というわけにもいきませんし、そもそも介護保険自体は原則一割という形の中で動いているわけでございまして、状況に応じて、今三割が生まれ、今二割負担の方々も負担能力という形でお願いいたしております。
年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくということがまさに全世代で支える社会保障と言え、支え手である現役世代の納得感にもつながるというふうに考えております。 次の五ページを御覧ください。
いずれにしても、やはり、現役世代の負担増の状況を考えますと、高齢者でも負担能力のある方には御負担をいただくということは必要ではないか、こういうふうに考えております。 以上でございます。
更に自治体の条例で減免までありまして、状況に応じて相談に乗っていろんな対応をしておるということで、負担能力があるのに負担をされない方々がおられます。
○田村国務大臣 高齢者の皆様方の課税所得、収入というもの、こういうものを前提を置いて、今回二割負担という形にさせていただく方々は、一定の負担能力という形の中でやらせていただいております。でありますから、必要な医療というものは当然受けていただくだけの所得といいますか家計というものに対しての余力があるという中において対応させていただいております。ということであります。
○桝屋委員 そこで、私ども公明党が、先ほど御紹介したような思いから、高齢者の生活実態あるいは医療保険の利用状況等を踏まえて、負担能力の観点から丁寧に検討してもらいたい、こう申し上げてきたわけでありますが、この点、特に高齢者の生活実態あるいは医療の利用状況等について、今回どのように、今の二十八万円かつ年収二百万円以上の者という方々の負担という観点はどのように説明されるのか、浜谷局長、お願いします。
○宮本委員 負担能力が本当にある方に負担をしてもらうというんだったら分かるわけですよ。立憲民主党さん、後期高齢者の保険料の賦課限度額、上限を上げようと。これは、負担能力がある方に負担してもらおうという議論ですよ。 だけれども、現状でも、年収二百万円の年金生活者の方も、今でも医療費の負担が気になって、我慢できるところは我慢しようというのが起きているわけですよ。
負担金の額の算定方法につきましては政令で定めるとされておりまして、承認申請者の負担能力、これに配慮しながら、適切な算定方法になるよう関係省庁と連携して検討してまいりたいというふうに思っております。
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
第二に、後期高齢者の負担能力に応じた保険料を課することができるよう、政府は保険料の賦課限度額の引上げの特例を設けるとともに、後期高齢者負担率の特例に対応するための保険料の見直しの影響が中低所得者に及ばないよう、後期高齢者医療広域連合が講じる保険料の減額措置に要する費用を、国が負担する仕組みを設けることとしております。
第一に、全ての世代が安心できる社会保障制度の構築に向けた給付と負担の見直しを図るため、後期高齢者医療の窓口負担について、負担能力に応じて負担いただくとの考えに基づき、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得や年収以上である方の負担割合について、二割とすることとします。
これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であること、その所得水準の平均的な世帯における支出をモデル的に分析すると、収入が支出を一定程度上回る一方、今回の改革による窓口負担増は年平均で三・四万円、配慮措置も考慮すれば二・六万円と限定的であることなど、高齢者の負担能力や家計への影響も考慮した上で決定をしました
第二に、後期高齢者の負担能力に応じた保険料を課することができるよう、政府は保険料の賦課限度額の引上げの特例を設けるとともに、後期高齢者負担率の特例に対応するための保険料の見直しの影響が中低所得者に及ばないよう、後期高齢者医療広域連合が講じる保険料の減額措置に要する費用を国が負担する仕組みを設けることとしております。
で、それからまた何年もたって格差も広がっているから、やってきましたということよりもこれから上げるべきだと、今上げるべきだということを繰り返し、我が党だけではありませんけれど、お話をしているわけですけど、今回には、今回の税制改正には入っておりませんが、やはり富裕層がもう一遍に今資産増やしておりますので、やはりこのままじゃなくて、やっぱり負担能力ありますから、もう少し負担をしていただくというような方向で